不動産鑑定士や土地家屋調査士とも連携し、迅速に、納得のいく解決を目指します。
家賃滞納や迷惑行為を行う住人への対処が遅れると、滞納家賃の回収が不可能となったり、他の入居者が転居することにより空室が生じるなど、賃貸経営に重大な損失が生じる可能性があります。
そうした被害が大きくなる前に食い止め、迅速に賃貸物件を正常なサイクルに戻すことが大切です。
中原和之法律事務所では、地元密着型の弁護士として、不動産に関する問題に25年以上携わっており、法的処理の豊富な経験があります。特に当事務所は、不動産を管理・運営・売買・仲介する企業の顧問を複数手がけています。
当事務所では、これまで100件以上の不動産に関する案件についてご相談を受けてきました。中でも受任した場合、ほとんどすべての事案で依頼者様のご満足をいただいており、多くの方から、他事件の紹介をいただいてきました。
たとえば「店子(賃借人)の賃料の滞納分を請求したい」「建物明け渡しの請求をしたい」「店子が勝手に部屋を改造している」など、賃借人との紛争の解決にも多数の実績があります。
事務所の体制としては、フットワークの軽い若手弁護士(弁護士歴約5年)と、経験豊富なベテラン弁護士(弁護士歴約30年)がチームを組んで対応いたしますので、迅速で適切な解決が可能です。
地元密着型の特性を生かし、公認会計士・税理士・司法書士や不動産鑑定士、土地家屋調査士等の他士業と連携し、法的問題に限らない事案の総合的解決が可能です。
お金の心配をせずに気兼ねなくお話しいただけるよう、初回相談は無料です。
着手金・報酬金は、日本弁護士連合会が適切として定めた料金を基準に、依頼者様の経済状況に合わせて相談に応じております。
着手金を安くし、相手方から費用が回収できた場合は報酬金でディスカウント分を補うなど、利用しやすい費用体系にしています。
面談は、当日、休日・夜間も受け付けており、初回相談の面談予約は24時間受け付けています。初回相談の際に、費用についても丁寧にご説明いたしますので、安心してご相談にきてください。
住宅に構造的な欠陥が見つかったときは、弁護士や建築士の協力を得て、住宅紛争審査会の調停や、訴訟で問題を解決をすることができます。一級建築士等の所見が非常に重要になりますので、地域の他士業と連携し、適正な賠償が受けられるようサポートします。
境界線にかかわるトラブルでは、土地の境界に関する資料を提出したり、自分の境界に関する主張と立証を行ってまいります。地域の土地家屋調査士等と連携し、スムーズな解決を図ります。
家賃滞納や迷惑行為を行う住人への対処はスピードが重要です。影響が広範囲に及ばないうちに、賃貸物件を正常なサイクルに戻すよう対応してまいります。
物価が上昇する中で、賃料の増額は避けられません。店子の方々に正しい賃料を納得してもらえるよう、弁護士が間に立って適切に対応してまいります。
未払い賃料が回収できなくなると、不動産オーナーにとっては死活問題です。賃料の回収が思うようにいかなくなったら、できるだけお早めに弁護士にご相談ください。