遺産分割とは、遺言書がなく、遺産の分け方が決まっていない場合に、相続人全員の話合いや家庭裁判所による審判で、遺産の分け方を決めることです。不動産など分けることが困難な遺産についても、他士業と連携して、適切でスムーズな解決を図ります。
遺産が遺言書などによって不平等な分け方となっている場合、取り分が少ない相続人に対して、最低限の相続財産を請求することを「遺留分減殺請求」といいます。適切な遺産を受け取るためにも、弁護士にお任せください。
遺産分割トラブルを予防するためにも、遺言書の作成をおすすめしています。 遺言書の作成は、「あなたが亡くなった後の紛争を防ぎ、あなたの本当の意思を実現する」唯一の手段です。あなたが亡くなった後、大切な人たちが悲しい争いに巻き込まれないためにも、ぜひご相談ください。
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